こんにちは。起業ナビゲーターの岸上隆一です。 

このブログをご覧いただきありがとうございます。

 

『明日のために』3回目は、

一緒に起業、独立開業するメンバーについて、

「発起人」「役員」「出資割合」という項目でご説明します。

 

今回の内容は、

個人や、近親者、気心の知れた仲間と設立する場合は

予め決まっていることが多いと思いますが、

会社設立の手続き上、手順を踏んでおかなければいけないこともありますので、把握しておいてください。

 

◆    発起人

「発起人」は、株式会社設立の企画者として、定款に署名する人

のことです。

発起人の人数は1人以上で、個人でも法人でも大丈夫です。

ただし、15歳未満は印鑑登録ができないため対象外です。

 

発起人が決まったら、「発起人会」を開催して、

「明日のために」でご説明している各内容を決定して、議事録にします。

議事録は、設立登記申請の際に添付が必要となる場合があります。

また、発起人が複数いる場合は、発起人の総代(リーダー)も決めておきます。

 

◆    役員

役員の必要人数は「機関設計」のところでご説明しましたので、

ここでは設立時の役員の選定方法と任期について記載します。

 

会社設立時の役員選任は、定款または発起人会で選任します。

 

また、代表取締役については、取締役会設置会社と非設置会社で少し異なります。

・取締役会設置会社:
定款で選任、設立時取締役の決議により取締役の中から選任

・取締役会非設置会社:
定款で選任、設立時取締役の互選、発起人会で選任

 

役員は発起人以外の者でもかまいませんが、

多くの場合は、発起人の中から何人か、あるいは全員が役員になります。

ちなみに、発起人と違って、法人は役員にはなれません。

 

次に、役員の任期ですが、

原則として、取締役は2年、監査役は4年となっています。

ただし、株式譲渡制限会社なら最長10年まで延長可能です。

 

役員が自分だけとか、身内や本当に信頼できる人なら長めに、

第三者の役員がいるなら短めにといったところでしょうか。

 

◆    出資割合

資本金の出資割合=経営権の割合です。

 

株式会社の意思決定機関である「株主総会」の決議規定から考えると、

最低でも「過半数」、できれば「3分の2」はあなたが持ちたいところです。

 

現金がなければ「現物出資」(次回説明します)でもいいので、

上記の割合をおさえておければ、あなたの意思で会社を運営できます。

 

仲間との設立の場合も、誰がイニシャティブを持つかは、

あらたまって話し合っておく必要があると思います。

ビジネスを進めていくためには、なあなあですまないこともありますから。

 

次回は「資本金」と「事業年度」のお話しをします。

 

それではまた次回。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

よろしければ、右上の「いいね!」お願いします。