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販売代理店契約書、OEM契約書

契約書製品やサービスを第三者に販売してもらう際の契約です。

どちらも再販売してもらうことには変わりありませんが、OEM契約では製品やサービスを相手方のブランドで販売してもらうものです。
相手方のブランドということは、エンドユーザに対するその製品やサービスの責任はOEM先が負うことになりますので、アフターサービスのみならず供給責任を持つケースもあります。
その分提供価格などは普通の販売代理店よりもいい条件になるのが一般的です。

どちらの形態においても、提供側と販売側の責任分担と提供条件、取引条件に加えて、販売目標や販売促進に関する両者の努力義務などを規定します。

ここがポイント!

販売代理店の形態
一言で販売代理店と言っても、その形態は「売買型」と「仲介型」に大別されます。「売買型」は、供給者が販売代理店に対して商品等を販売し、販売代理店がその購入した商品等を顧客に販売するという形態です。顧客からの代金回収も販売代理店が行います。 「仲介型」は、販売代理店が開拓した顧客を供給者に紹介し、供給者が顧客と契約を締結して商品等を販売し、販売代理店に対して手数料を支払うものです。顧客は代金を供給者に支払います。 これが曖昧になると、取引実態や会計処理と契約内容にズレが生じる可能性がありますので注意が必要です。
独占/非独占の明確化
販売代理店にとって、当該商品等を独占で販売できるというのは大きなメリットになります。一方、供給者側からすると、その販売代理店に依存してしまうことになるので、できるだけ独占権を与えたくないのが本音です。 しかしながら、全面的な独占ではなく、一定範囲の商品やテリトリーに関してのみ独占というような部分的な独占権を与えることや、一定購入量の定めを遵守する限りにおいて独占とし、それを下回った場合には独占権がなくなるといった定めも可能です。マーケットで有力な販売代理店を獲得したい場合には、そういった条件で交渉していくのも戦略のひとつです。
One More Advice
レベニューシェア契約ってなに!?
  • レベニューシェア契約は、製品やサービスを共同開発した場合や、複数社がそれぞれの技術を持ち寄って新しい製品やサービスを開発した場合などに、売上をあらかじめ設定した比率で分け合うという契約形態です。
  • クラウドサービスなどInternetを活用してあまり初期投資をかけずに、早くサービスを立ち上げたいケースでよく活用されるモデルです。既存の経営資源を使って新しいサービス、市場を開拓できるメリットはありますが、参加するパートナーとWin-Winの関係になれないとお互いの目的が達成できません。ビジネスモデル自体の有効性と売上計画(回収計画)、役割分担など事前の意識合わせが重要です。

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