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業務委託契約書

業務委託契約書製品やサービスの開発にあたり、自社以外の企業に業務の全部あるいは一部を委託する場合に締結する契約書です。

契約形態としては、「請負」と「委任(正確には準委任)」があります。この2つの違いは、簡単に言うと「成果物」があるか否かです。

「請負」は成果物に対して対価が発生し、「委任」は受託側のサービス(一般的には労務の場合が多い。)に対して対価が支払われます。したがって、「請負」では成果物の特定、権利(知的財産権)の帰属、検収条件及び瑕疵担保責任などの規定が必要となります。

ここがポイント!
下請法の考慮
下請法は正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、大企業(親事業者)が下請事業者に対して守らなければならない義務と禁止事項を定めたものです。 簡単に言うと、下請事業者に対する不当な買いたたきや代金減額、支払い遅延といった行為を禁止するものです。 どういう場合が下請法の対象になるかは細かい規定がありますので、実際のケースで確認して下さい。
個人への業務委託
個人に対して業務委託する場合は、実態として労務契約とみなされると偽装請負として違法になります。 労務契約と判断されるにはいくつかのポイントがありますが、一番重要な点は「委託元に指揮命令権がある」かどうかです。 委託元に指揮命令権がある場合は労働契約と判断される可能性が高くなります。
One More Advice
この契約で著作権の譲渡は完了?
  • 著作権は、ひとつの権利ではなく、いくつかの権利(支分権と言います。著作権法上は11種類)を束ねたものです。そして、著作者は著作物の創作と同時に、何の方式も必要とせずに著作権を専有します。したがって、著作権の譲渡を受けたい場合は、契約でその旨を規定しておく必要があります。
  • 契約書の文言としてよく見るのは、「本著作物の著作権は、対価の完済により甲に移転する。」といった表現ですが、実はこれでは著作権は完全には移転していません。支分権の内、「翻訳・翻案権(著作権法27条)」と「二次的著作物の利用における原著作者の権利(28条)」については、契約書に特掲しないと譲渡人に留保されたものと推定されます。これらも含めた譲渡が必要な場合はそれを意識しておかなければいけません。

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