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秘密保持誓約書(社員向け)

誓約書NDAは企業間での秘密情報漏えい対策ですが、自社の従業員から秘密情報が漏えいするケースは少なくありません。

そこで従業員との間でも秘密保持誓約書を交わしておこくことが必要です。
実際には就業規則に秘密保持の内容を規定しておくケースも多いですが、より従業員に意識させるためには、入社時、退社時や他社とのプロジェクトに参加する時などに個別に締結するのが望ましいです。

秘密保持契約書と同様に、これを締結していないと従業員が秘密情報を持ち出しても不正競争防止法等で保護されないおそれがあります。 

ここがポイント!
秘密情報の 管理体制も必要
従業員と秘密情報保持誓約書等を締結しても、会社側に日常的に秘密情報を管理する体制ができていないと法律上保護されないケースがあります。 具体的には、何が秘密情報か特定していなかったり、だれでも秘密情報にアクセスできるようになっている場合などは管理されていないとみなされる可能性が高くなります。
One More Advice
不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは?
  • 企業が秘密として管理している技術、ノウハウ、顧客情報、販売情報などは、一般的に「企業秘密」と呼ばれますが、その内、不正競争防止法で規定される要件を満たすものが「営業秘密」です。
  • 「営業秘密」と認められるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件が全て満たされていることが必要です。そして、他者が「営業秘密」を不正に取得、使用、開示した場合には、民事的、刑事的な保護を受けることができます。
  • 民事的には、民事訴訟において差止請求、損害賠償請求、信用回復請求を求めることができ、刑事的にも被害者からの告訴によって刑事罰(懲役、罰金)の対象になる場合があります。

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