ビジネスを始める際、最初に締結すべき契約が秘密保持契約書です。 ビジネス交渉を行うにあたっては、どうしても自社の秘密を相手に開示しなければならないケースが多々あります。 そのような場合は、相手方に自社の秘密を守ることを義務付ける秘密保持契約書を締結します。
秘密保持契約書を締結せずに秘密情報を開示した場合は、相手方が情報漏えいをしても不正競争防止法等で保護されないおそれがあります。 なお、相手方からの要望により双方の秘密を保持する内容にすることもあります。
ここがポイント!
- 秘密情報の特定
- 何が秘密情報であるかの定義をします。またどのような方法で提供されるかも規定します。開示側は広く、受領側は狭くしたいのが当然ですので、立場によってよく吟味する必要があります。
- 秘密保持の範囲
- 開示された情報をどこまでなら使用してよいかを決めます。会社全体なのか、特定の人だけなのか、あるいは関係する第三者にも開示していいのか等を規定します。通常は当事者間で合意した目的の範囲を考慮して規定します。もちろん目的外の使用は禁止します。
- 守秘期間
- 契約有効期間とは別に、秘密情報の保護期間を、契約終了後も一定期間存続させることが一般的です。保護期間が長すぎるのは双方にリスクがあるので、契約終了後2年~5年程度で設定することが多いですが、特に重要というものは「永久に」と規定することもできます。
One More Advice
秘密情報はどうやって特定する?
- 秘密情報の特定にあたっては、通常秘密にすべき情報・資料をリスト化するとともに、個々の資料には㊙、「機密」、「Confidential」など秘密情報である旨を明記した上で相手方に開示するようにします。
- 口頭により、または映像などの視覚的手段により開示した情報については、できるだけ早く議事録などの文書化により、秘密保持義務を負うことをお互いに確認しておくことも重要です。