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共同開発契約書

共同開発契約書製品やサービスの開発にあたり、自社以外の企業と共同で開発を行う場合に締結する契約書です。

共同開発契約書の中では、共同事業の目的を明確にしておくことと、双方の役割分担、費用と契約期間を明確にしておくことが重要です。

また成果物(知的財産権)の帰属や使用方法などを決めておかないと、せっかくの成果を全て相手方に実施されてしまうことにもなりかねません。

特に、大企業との共同事業においては大企業側に有利な契約書になっている可能性もありますので十分注意が必要です。

ここがポイント!
成果物の帰属
共同で開発した成果は基本的には両者のものです。 したがって、契約の内容によっては、相手方も自社単独の技術をベースにした成果物を利用できますし、一方、第三者に共同開発で利用した自社技術をライセンス提供したい場合にも相手方の了解が必要になるケースも発生します。 少なくとも自社単独の技術、ノウハウを共同開発に提供する場合はその部分の権利については明確にしておく必要があります。
One More Advice
おいしい話には気を付けろ!?
  • 共同開発は自社に足りない部分(資金、設備、ヒト、ノウハウなど)を相手に補完してもらうことによって事業を推進できるという意味で、有効な手段に思えます。しかしながら、相手も同じ立場ですので、相手が自社に何を求めているのかを把握して、共同開発といっても、その部分に関する自社の権利や優位性はしっかりと守る措置を講じておく必要があります。
  • また、開発投資について、「成果物はお互いで自由に売って回収しましょう」といった話も要注意です。自社と相手の販売力に大きな差があるとしたら、自社は全く回収できない状態に陥るかも知れません。それを避けるため、販売のテリトリーや役割分担などについても予め協議して、自社の回収計画を確実化することに留意しておかなければなりません。

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