こんにちは。起業ナビゲーターの岸上隆一です。
このブログをご覧いただきありがとうございます。
『明日のために』3回目は、
一緒に起業、独立開業するメンバーについて、
「発起人」「役員」「出資割合」という項目でご説明します。
今回の内容は、
個人や、近親者、気心の知れた仲間と設立する場合は
予め決まっていることが多いと思いますが、
会社設立の手続き上、手順を踏んでおかなければいけないこともありますので、把握しておいてください。
◆ 発起人
「発起人」は、株式会社設立の企画者として、定款に署名する人
のことです。
発起人の人数は1人以上で、個人でも法人でも大丈夫です。
ただし、15歳未満は印鑑登録ができないため対象外です。
発起人が決まったら、「発起人会」を開催して、
「明日のために」でご説明している各内容を決定して、議事録にします。
議事録は、設立登記申請の際に添付が必要となる場合があります。
また、発起人が複数いる場合は、発起人の総代(リーダー)も決めておきます。
◆ 役員
役員の必要人数は「機関設計」のところでご説明しましたので、
ここでは設立時の役員の選定方法と任期について記載します。
会社設立時の役員選任は、定款または発起人会で選任します。
また、代表取締役については、取締役会設置会社と非設置会社で少し異なります。
・取締役会設置会社:
定款で選任、設立時取締役の決議により取締役の中から選任
・取締役会非設置会社:
定款で選任、設立時取締役の互選、発起人会で選任
役員は発起人以外の者でもかまいませんが、
多くの場合は、発起人の中から何人か、あるいは全員が役員になります。
ちなみに、発起人と違って、法人は役員にはなれません。
次に、役員の任期ですが、
原則として、取締役は2年、監査役は4年となっています。
ただし、株式譲渡制限会社なら最長10年まで延長可能です。
役員が自分だけとか、身内や本当に信頼できる人なら長めに、
第三者の役員がいるなら短めにといったところでしょうか。
◆ 出資割合
資本金の出資割合=経営権の割合です。
株式会社の意思決定機関である「株主総会」の決議規定から考えると、
最低でも「過半数」、できれば「3分の2」はあなたが持ちたいところです。
現金がなければ「現物出資」(次回説明します)でもいいので、
上記の割合をおさえておければ、あなたの意思で会社を運営できます。
仲間との設立の場合も、誰がイニシャティブを持つかは、
あらたまって話し合っておく必要があると思います。
ビジネスを進めていくためには、なあなあですまないこともありますから。
次回は「資本金」と「事業年度」のお話しをします。
それではまた次回。
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